アルバイトを雇った際の源泉所得税関係の手続き

個人事業主の方も、仕事が軌道に乗ってくると「一人では、対応出来なくなってきた」と感じている方も多いと思います。やはり、仕事量が増えれば、それだけ事務作業なども増えることになりますから、「アルバイトを雇って、仕事負担を軽減したい」と思われる方も多いでしょう。しかし、アルバイトを雇うとなれば、様々な手続きが必要となるため、「どういった手続きがあるのだろう?」と不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

では、個人事業主の方がアルバイトを雇った際に必要となる、源泉所得税関係の手続きについて、ご紹介しましょう。まず、アルバイトを雇った際には、雇ってから1カ月以内に給与支払い事務所などの開設・移転・廃止届という書類を提出することが必要となります。アルバイトを雇った際には、開設に丸を付けてお住まいの地域の所轄税務署へ提出することが必要となります。この届けを出すことで、厳選聴取表に基づき、毎月お給料から税金分を徴収することが出来、税務署へ納税することが出来ます。個人事業主の場合には、「まずは、アルバイト一人いれば十分だろう」と考えている方も多いと思いますが、10人未満の雇用の場合には、厳選所得税の納期の特例に関する承認申請書を提出すれば、半期ごとに支払いを分けることも出来ます。1月から6月まで、7月から12月までと2回に分けることができるため納付負担も楽にすることが出来るでしょう。

このように、アルバイトを雇う際にはお給料を支払うことになりますから、源泉所得税関係の手続きなども行っていくことが必要となります。アルバイトを雇いたいと考えている方の中には、「少額だから、問題ないだろう」「数日だから、問題ないだろう」と思っている方もいると思いますが、ルールを守った対応をする必要があることを忘れないようにしましょう。

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