個人事業主がアルバイトを雇った際の社会保険

個人事業主の方も、事業が安定してくると「仕事量を更に増やすためにも、アルバイトを雇っていきたい」と考えている方もいると思います。従業員が増えれば、それだけ出来る仕事量も増えることになりますから、アルバイト雇用というのは魅力的ですよね。しかし、アルバイトを雇用する際にはしっかりとした保証を作っていくことも大切です。

では、個人事業主がアルバイトを雇った際の社会保険について、ご紹介しましょう。「個人事業主は、社会保険に加入する必要はないのでは?」と思われる方もいるでしょう。社会保険というと、ある程度の規模の企業をイメージする方も多いと思います。しかし、個人事業主でも、5人以上のアルバイトを雇う際には、社会保険に加入することが義務となっています。農林水産業や接客娯楽業、法務業、宗教行に関しては、これらの対象とはなりませんが、これ以外の場合には加入義務が生じることになります。社会保険の手続きは、社会保険事務所で提出用紙を受け取ることが出来ます。5人以上雇用する場合には、事業開始から5日以内に手続きが必要となり、採用時には5日以内に提出が必要となります。提出書類は、新規適用届と新規適用事業所現状書、被保険者資格取得書、被扶養者届となります。それぞれ、必要な定時書類などもありますから、事前に提示書類なども確認しておくと安心でしょう。非適用業種として、5人未満の雇用の場合には、任意包括被保険者認可申請書、任意包括被保険者資格取得同意書が必要となります。

このように、個人事業主の方で5人以上の雇用を考えている方は社会保険の手続きも必要となりますので、しっかりと準備しておきましょう。アルバイトの方の職場環境を整えることも、個人事業主の責任だということを忘れずにいましょう!

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