アルバイトを雇った際のハローワークでの手続き

個人事業主の方は、仕事の状況や環境によっては「アルバイトを雇って、少しでも負担を減らしたい」と考えている方もいれば、「これは、一人では仕事を進めることが出来ない」と感じている方もいるでしょう。そんな方の中には、気軽な気持ちで「アルバイトを雇いたい」と考えている方もいると思います。
しかし、思った以上にさまざまな手続きがあるため、この手続きなども考えた上でアルバイトを雇わなければ、後々後悔してしまうことにもなりかねません。

では、個人事業主の方がアルバイトを雇った際に必要となる、ハローワークでの手続きについてご紹介しましょう。まず、アルバイトなどを雇った際には、雇用した翌日から10日以内に雇用保険適用事業所設置届の提出が必要となります。手続きの際には、手数料はどはかかりませんが、添付書類がいくつかあります。添付書類としては、この届出書と営業許可証、住民票といった所在地が確認出来る書類、営業活動状況が分かる書類などが必要となります。

雇用保険適用事業所設置届に関しては、ハローワークで受け取ることも出来ますし、総務省運営行政ポータルサイトからダウンロードすることも出来ます。また、ハローワークでは雇用保険被保険者資格取得届の提出も必要となります。こちも、同様に雇用翌日から10日以内に手続きが必要となります。書類提出時には、労働者名簿や社会保険関係書類、出勤簿や賃金台帳、アルバイト勤務ということが確認出来る書類などが必要となります。以前も雇用保険に加入している方であれば、雇用保険被保険者証の提出も必要となります。

このように、個人事業主がアルバイトを雇った際には、これらのハローワークでの手続きも全て自分で行うことが必要となりますので、これらも考慮して雇うかどうか検討すると良いでしょう。

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